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先に結論です。70歳以上の方は、ゴルフ場利用税がかかりません。ただし自動的に外れるわけではなく、受付で年齢がわかる身分証を見せ、非課税の申請書(申出書)に記入する必要があります。身分証を忘れると課税され、後から証明しても戻ってこない県もあります。この記事では、地方税法と都道府県の税務ページをもとに、手続きの流れと、誕生日当日・雨天中止・65〜69歳の軽減など、迷いやすい点を整理します。
ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した日ごとに、利用者にかかる都道府県の税金です。プレー料金と一緒にゴルフ場が受け取り、まとめて県に納めています。地方税法では、標準税率が「一人一日につき八百円」、上限が「千二百円」と定められ、都道府県はゴルフ場の整備の状況などに応じて税額に差をつけることができます。
たとえば東京都は8つの等級に分けていて、非会員の平日料金とホール数で等級が決まります。
| 等級 | 目安(非会員の平日料金) | 税額(1人1日) |
|---|---|---|
| 1級 | 18ホール以上・13,000円超 | 1,200円 |
| 2級 | 12,000円超〜13,000円以下 | 1,100円 |
| 3級 | 11,000円超〜12,000円以下 | 1,000円 |
| 4級 | 9,000円超〜11,000円以下 | 900円 |
| 5級 | 7,000円超〜9,000円以下 | 800円 |
| 6級 | 5,000円超〜7,000円以下 | 600円 |
| 7級 | 5,000円以下 | 500円 |
| 8級 | 18ホール未満 | 400円 |
等級の数や税額は県ごとに違います。千葉県は12等級(1,200円〜350円)、兵庫県は特級から8級まで(1,200円〜300円)、大阪府は7等級(1,200円〜350円)です。税収の10分の7は、ゴルフ場がある市町村に交付されます。
月に2回、1,200円の等級のゴルフ場でプレーする方なら、1年で24回×1,200円=28,800円になります(計算例)。70歳を過ぎたら、手続きを忘れずに済ませたい金額です。
70歳以上が非課税になる根拠
根拠は地方税法第75条の2です。条文では、「年齢十八歳未満の者」「年齢七十歳以上の者」、障害者の方がゴルフ場を利用する場合、道府県はゴルフ場利用税を「課することができない」とされています。70歳以上の非課税は、千葉県の説明では平成15年4月1日以降の利用分から始まった制度です。
大切なのは、同じ条文に「当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る」と書かれていることです。70歳以上であることを、利用する日にゴルフ場で証明して初めて非課税になります。
非課税にするための手続き
手続きはゴルフ場の受付で済みます。県によって書類の呼び方は違いますが、流れは同じです。
- 1. 受付で「70歳以上です」と申し出る。長野県は「利用日当日、利用するゴルフ場の受付で申出」が必要としています。
- 2. 年齢がわかる身分証を見せる。東京都の手引きでは「運転免許証、健康保険証、旅券」など、利用日の年齢が確認できるもの。神奈川県は個人番号カード(マイナンバーカード)も例に挙げています。
- 3. 非課税の申請書(申出書・サイン帳)に記入・署名する。千葉県は「非課税利用者サイン帳」への署名、兵庫県は「ゴルフ場利用税非課税申出書」の提出と案内しています。
東京都の手引きでは、同じゴルフ場で2回目以降に利用するときは、ゴルフ場が署名カードなどで確認できれば申請書の提出を省略できるとされています。会員の方は、ゴルフ場が要件を確認できれば身分証の提示を省略できる扱いもあります。ただし、初めて行くゴルフ場では毎回身分証が必要と考えておくのが安全です。
迷いやすい4つのケース
身分証を忘れたら、その日は課税される
非課税は「証明する場合に限る」ため、身分証を持っていないと利用税がかかります。兵庫県は「後日、証明行為を行ってもゴルフ場利用税を還付することはできません」と明記しています。キャディバッグやゴルフ用のポーチに、運転免許証か保険証のコピーではなく原本を入れておく習慣をつけると安心です。
70歳の誕生日当日は非課税になる
大阪府は、70歳以上の非課税について「利用日に70歳の誕生日が到来していることが必要です」と説明しています。誕生日当日のプレーから対象になります。誕生日の前日は、まだ対象外です。
雨で途中でやめても、利用税はかかる
東京都の手引きでは、利用税は利用した行為にかかるため、「雨天等により途中でプレーを中止した場合も」課税されるとされています。70歳以上の方が非課税の手続きをしていれば、この場合もかかりません。
ショートコースなどは、そもそも対象外の場合がある
利用税がかかるのは、一定の規模があるゴルフ場です。東京都の手引きでは、18ホール以上でホールの平均距離が100メートル以上の施設(総面積10万平方メートル未満を除く)と、9ホール以上で平均距離がおおむね150メートル以上の施設が対象です。規模の小さいショートコースでは、年齢に関係なく利用税がかからないことがあります。
65〜69歳は「半額」になる場合がある
65歳以上70歳未満の方は非課税ではありませんが、税率が軽くなる仕組みがある都府県もあります。東京都と千葉県は、一定の要件を満たすゴルフ場の利用で税率を2分の1にしています。東京都の要件は、65歳以上向けの料金が通常より「2割以上軽減されていること」と、その料金を届け出ていることです。大阪府も65歳以上70歳未満を軽減税率の対象とし、身分証の提示と「特例適用申告書」の提出を求めています。
つまり、どのゴルフ場でも自動で半額になるわけではありません。気になる方は、予約のときにゴルフ場へ「65歳以上の利用税の軽減はありますか」と聞いてみてください。
利用税の非課税と「シニア割引」は別のもの
ゴルフ場の料金表で「70歳以上は500円引き」と書かれているものの中には、実際にはゴルフ場利用税が非課税になる分を表しているものがあります。これは法律で決まった非課税で、ゴルフ場が独自に設けたシニア割引とは別物です。
GOLF100のゴルフ場データベース(九州・沖縄・中国・四国・関西の780コース)でも、この2つを分けて表示しています。2026年9月時点で、編集部が公開情報で確認できたのは、法定の非課税だけを案内しているゴルフ場が43件、年齢条件つきの独自のシニア料金・シニアデーがあるゴルフ場が31件です。一覧では「70歳以上 利用税免税」と「シニア割引」のタグで見分けられます。
シニア割引があるゴルフ場の一覧/利用税の免税の案内があるゴルフ場も含めた一覧
シニア料金を設けていないゴルフ場でも、70歳以上の利用税の非課税はどこでも受けられます。データベースで「調査中」となっているのは、ゴルフ場独自の割引が確認できていないという意味です。
まとめ
- 70歳以上はゴルフ場利用税がかからない(地方税法第75条の2)。税額は県とゴルフ場の等級で決まり、上限は1人1日1,200円
- 非課税になるのは、利用する日に受付で年齢を証明したときだけ。身分証(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)を見せて、申請書に記入する
- 身分証を忘れると課税され、後から還付されない県もある。70歳の誕生日当日から対象
- 65〜69歳は、要件を満たすゴルフ場で税率が半分になる都府県がある
- 利用税の非課税とゴルフ場独自のシニア割引は別。両方使えるゴルフ場もある
※税額・手続きは都道府県やゴルフ場によって異なります。この記事は2026年9月時点の各機関の公開情報をもとにしています。最新の扱いは、利用するゴルフ場または都道府県の税務担当窓口でご確認ください。
