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70歳からゴルフ場利用税はかからない|手続きと持ち物、65〜69歳が半額になるゴルフ場も

ゴルフ場の受付で身分証サイズのカードを提示するシニア男性(AI生成イメージ)
この記事の目次
  1. ゴルフ場利用税とは
  2. 税金がかからない人(非課税)
  3. 70歳以上の手続きと持ち物
    1. 70歳の誕生日を迎えた日から
    2. 受付で「生年月日がわかる公的な証明書」を見せる
    3. 精算のとき、明細を見る
  4. 65〜69歳も半額になることがある
  5. 1年でどれくらい違う?
  6. データで見る:利用者の4人に1人が非課税
  7. まとめ
    1. 今日のラウンド判定

先に結論です。ゴルフ場でプレーするたびにかかる「ゴルフ場利用税」は、70歳以上なら払わなくてよい税金です(非課税)。受付で運転免許証などを見せるだけで、1回あたり数百円〜1,200円安くなります。さらに都道府県によっては、65〜69歳でも税額が半分になるゴルフ場があります。知らずに払い続けている人もいるので、手続きと持ち物を確認しておきましょう。

ゴルフ場利用税とは

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した人にかかる都道府県の税金です。プレー料金といっしょにゴルフ場が預かり、まとめて都道府県に納めます。税額はゴルフ場の「等級」(ホール数や料金などで決まる)によって違い、上限は1,200円です。集めた税金の7割は、ゴルフ場のある市町村に配られています。

都道府県税額(1人1日)等級の数
東京都400円〜1,200円1級〜8級
大阪府350円〜1,200円1級〜7級
広島県200円〜1,200円特級〜5級
各都道府県の公式ページより(2026年10月確認)。等級はゴルフ場ごとに決まります

料金表の「税込」「利用税込」の表示は、この税金を含んだ金額です。70歳以上の人は、この分が差し引かれます。

税金がかからない人(非課税)

  • 70歳以上の人
  • 18歳未満の人
  • 障害のある人
  • 国民スポーツ大会(旧・国体)のゴルフ競技に出る選手
  • 学校の授業や、学校が認めた部活動などで利用する学生・生徒と教員

70歳以上の非課税には、利用の条件はありません。平日でも土日でも、どのゴルフ場でも対象です(広島県の案内では「利用条件はありません」と明記)。

70歳以上の手続きと持ち物

70歳の誕生日を迎えた日から

非課税になるのは、プレーする日に70歳の誕生日が来ているときです(大阪府の案内)。誕生日の前日までは、ふつうに税金がかかります。

受付で「生年月日がわかる公的な証明書」を見せる

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、氏名と生年月日が書かれた公的な証明書を見せます
  • ゴルフ場によっては、受付で「非課税申告書」などの用紙に記入します
  • 証明書を忘れると、非課税にならないことがあります。キャディバッグとは別に、財布に入れて持っていくと安心です
  • 免許を返納した人は、マイナンバーカードなどを用意しましょう。使える書類は、事前にゴルフ場に確認すると確実です

精算のとき、明細を見る

非課税になっているかは、精算の明細で確かめられます。「利用税」の行が0円、またはその行がなければ非課税です。同伴者とまとめて精算するコンペなどでは、受付で年齢を伝え忘れやすいので注意しましょう。

65〜69歳も半額になることがある

国の法律で非課税になるのは70歳以上ですが、都道府県によっては65歳以上70歳未満の人の税額を半分にしています。ただし、どのゴルフ場でも使えるわけではありません。

都道府県65〜69歳の軽減主な条件(公式ページより)
東京都税額が2分の1一定の要件にあてはまるゴルフ場の利用
大阪府軽減あり「特例適用申告書」を出す。ゴルフ場の承認が必要
広島県税額が2分の1料金が通常より5分の1以上安く、ゴルフ場から県に申請がある場合
群馬県税額が2分の1県の指定を受けたゴルフ場に限る
各都道府県の公式ページより(2026年10月確認)。早朝・薄暮の利用も、同じように半額になる場合があります

多くの場合、ゴルフ場が「シニア料金」などで料金を下げていて、そのうえで都道府県に申請・指定を受けていることが条件です。65歳を過ぎたら、予約のときに「65歳以上の利用税の軽減はありますか」と聞いてみるのが近道です。手続きは、70歳以上と同じく生年月日がわかる証明書を見せ、必要なら申告書に記入します。

1年でどれくらい違う?

利用税の額月1回(年12回)月2回(年24回)週1回(年48回)
800円9,600円1万9,200円3万8,400円
1,200円1万4,400円2万8,800円5万7,600円
GOLF100編集部の試算。65〜69歳の半額の場合は、この半分が安くなります

よくゴルフをする人なら、年に数万円の差になります。ボール代や、夏の暑さ対策グッズを買えるくらいの金額です。

データで見る:利用者の4人に1人が非課税

日本ゴルフ場経営者協会(NGK)の速報値をGOLF100編集部が集計したところ、2025年度(2025年3月〜2026年2月)のゴルフ場利用者のうち、利用税が非課税だった人は23.6%でした。大半は70歳以上の人です。東京都(30.6%)や神奈川県(30.5%)では、3割をこえています。

くわしくは都道府県別ゴルフ場利用者ランキング【2025年度】をご覧ください。各ゴルフ場のページにも、その県の数字を載せています。

なお、この税金については、スポーツ庁が「65歳以上も非課税に」と国に求めてきた経緯があります(令和2年度の税制改正要望)。ただ、2026年10月時点で、国の非課税の年齢は70歳以上のままです。

まとめ

  • ゴルフ場利用税は、1回のプレーごとにかかる都道府県の税金(上限1,200円)
  • 70歳以上は非課税。プレー日に70歳の誕生日を迎えていればOK
  • 受付で運転免許証・マイナンバーカードなどを見せる。申告書を書くゴルフ場もある
  • 65〜69歳も、都道府県とゴルフ場によっては半額。予約のときに聞いてみる
  • 精算の明細で、利用税が0円になっているか確かめる

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参考文献・出典

  1. 東京都主税局「ゴルフ場利用税」
  2. 大阪府「ゴルフ場利用税」
  3. 広島県「ゴルフ場利用税」
  4. 群馬県「ゴルフ場利用税(よくある質問)」
  5. スポーツ庁「令和2年度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項」(総務省掲載)
  6. 日本ゴルフ場経営者協会(NGK)月別ゴルフ場数・課税者数・非課税者数【速報値】